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令和8年度原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区への企業立地促進事業費補助金

制度の概要

制度番号S-00009325
実施機関原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区への企業立地促進事業費補助金
補助上限額5,500万円
補助率2500円/㎡
対象地域青森県
従業員数の条件従業員数の制約なし
受付期間2026年6月9日 〜 2027年3月31日
対象業種建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、サービス業(他に分類されないもの)、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、医療、福祉
利用目的新たな事業を行いたい
この表は公開データの転記です。 金額・期間・対象条件は公募回次や申請内容によって変わることがあり、 本サイトでは受給できるかどうかの判断は行いません。 申請前に必ず公式ページと公募要領の原文をご確認ください。

公式ページで詳細と最新情報を見る

公募情報(公開データ原文)

■目的・概要

この補助金は、原子力発電施設等の周辺地域における大規模開発地区に立地する企業の用地取得に係る費用の一部を補助することにより、企業の立地促進を通じて電源地域の振興を図り、もって原子力発電施設等の設置の円滑化に資することを目的とします。

■根拠法令

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

■応募資格

用地取得後、原則として3年以内に操業等が見込まれるものであること。

操業開始後1年以内に雇用創出効果が5人以上見込まれるものであること。

■地理条件

原子力発電施設等の設置がその区域内において行われている市町村(当該施設の設置が行われている地点が整備法第3条第1項第2号に該当する場合に限る。)のうち、次の一から三までに掲げる要件を満たしているものの区域内                          

一 当該市町村が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する政令で指定する市以外の市町村であること。      

二 当該市町村が工業再配置促進法を廃止する法律(平成18年法律第32号)による廃止前の工業再配置促進法(昭和47年法律第73号)第2条第2項に規定する誘導地域をその区域とする市町村であること。       

三 当該企業立地の立地地点が国又は県の計画に基づき整備された5,000ヘクタール以上の大規模な工業基地内であること。 

■備考

申請をご検討される場合は一度以下にお問い合わせください。

■問合せ先

東北経済産業局地域経済部 企業成長支援課

022-221-4807

■参照URL

https://www.tohoku.meti.go.jp/s_ki_richi/index_ki_richi.html

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